普遍の正義はどのような正義なのか,国家の正義を普遍の正義と言うことができるのかどうかを考えてみます。
第一に,普遍の正義は,自然の摂理に収まることを明理とし,自然の摂理には反しない正義です。
自然の摂理と普遍の正義の関係は,自然の摂理を大円とした場合に,普遍の正義は,自然の摂理の大円の範疇に収まるものでなくてはならないのです。
第二に,普遍の正義と個人の自律の関係です。普遍の正義は,個人の客観的自律を包含しこれを融合する正義です。
国家の正義が自然の摂理に収まらず,個人の客観的自律が国家の正義に含まれないと,国の統治は不安定になります。
国家の正義が個人の客観的自律を含むとすれば,国家の正義は,その国の歴史・伝統・文化をふまえた垂直・水平的正義にならざるを得ないのです。
その場合,国家毎に歴史・伝統・宗教・文化が異なれば,国家の正義は国毎に異なるのが当然ということになり,その結果,国毎に異なる正義が存在することになりますので,国毎に異なる国家の正義を普遍の正義と呼ぶことはできなくなります。
国家と国家の正義が国毎に異なり,これに国益の問題が絡めば,国家間の正義と正義が衝突して国際紛争が生じます。
では,国家と国家の正義の衝突をどのように解決したらよいのか,国家と国家の正義を融合する普遍の正義を求めることで解決できるのかどうか,皆さんはどう考えますか。
皆さんの明けての年が良い年となり,そして,立志学舎でお会いできることをお待ちしています。
平成28年12月26日
塾長 倉田榮喜